グリーンスパの住環境を守る会 会則

第1条(名称)

この会はグリーンスパの住環境を守る会「略称、守る会」(以下、会)と称する。

 

第2条(事務所)

会は事務所を会長宅に置く。

 

第3条(目的)

会は蔵王青根グリーンスパ林間邸宅地(以下、本地域)の住環境を守り維持することを目的とする。

 

第4条(活動)

会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。

(1)本地域の安全で安心な最低限の住環境を守り維持するために必要な活動。

      調査、協議、要求、交渉、広報などの活動。

(2)災害復旧や防犯防災など命と財産を守るために必要な活動。

   救助、避難、復旧、防火、防災などの互助活動。

(3)地域住民に広く会の活動を紹介する活動。

(4)その他目的達成に必要な活動。

 

第5条(会員)

(1)会の会員は本地域で土地建物管理委託契約を締結している世帯(以下、契約者)とする。

      居住・別荘利用(週末等一次利用等)問わず。

(2)契約者から賃貸等で借りて本地域に居住または別荘利用をしている世帯でも契約者の委託を受ければ会員となれる。

(3)会員は会の活動を行う正規会員と会の活動に賛同し会を支援する賛助会員で構成する。

 

第6条(役員)

会に次の役割を持った役員を最低3名、最大5名と若干名の顧問及び推進委員を置く。

会長・副会長・会計・事務局の役割は役員会で互選する。兼務を認める。

(1)役員の任期は1年(定期総会から定期総会まで)とする。但し、再任を妨げない。

(2)会長は会を代表し副会長は会長を補佐する。

(3)会計部長は会の会計を担い事務局長は会の活動の実務を負う。

(4)顧問は役員会で指名し役員及び会員の活動に助言を行う。

(5)推進委員は役員会で指名し役員会や会の様々な活動を推進する。

 

第7条(経費)

(1)会の経費は会員の年会費で賄う。

(2)正規会員の年会費は2千円、賛助会員の年会費は1千円以上とする。

   9月から翌年3月に新規加入した場合、年会費を月割り計算した会費とする。

 

第8条(会議)

(1)年1回正規会員過半数以上参加の定期総会を行い、活動のまとめと計画、決算と予算を決め、役員を選出し、必要な場合会則の改定を行う。議長は会長が行い、参加者の過半数で議決する。

(2)役員会は随時行い会の活動を執行する。

 

第9条(会計年度)

この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

会設立年度の会計年度は令和2年7月19日から令和3年3月31日までとする。

 

第10条(その他)

(1)会則に定めのない事項が発生した場合は正規会員過半数以上参加の臨時総会で決める。

(2)会の活動中の事故についての保障は会としては行わない。医療保険や賠償保険に加入するなど会員個人の責任とする。

 

第11条(附則)

本会則は、令和2年7月19日より施行する。

本会則は、令和4年5月10日付けで改訂(令和4年度定期総会)。

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